長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

2024.09.27 カテゴリー[ news ]

令和6年10月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者さんの希望を踏まえ長期収載品を処方等した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として、患者さんの自己負担となります。選定療養は、保険給付ではありませんので消費税が別途かかります。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 

 

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