介護老人保健施設おおぞら

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介護老人保健施設おおぞら
TEL 0766-26-5111

介護老人保健施設

 介護老人保健施設は、病院と家庭との中間施設として介護を主とし医療も加味した、病める人の回復をめざす通過施設です。
 「おおぞら」の名称の如く、のびのびとした家庭的環境で、思いやりのある治療、介護、リハビリを行う心暖まる施設です。
 「おおぞら」の名称にちなんで心の安らぎを求めて、前庭には輝く太陽を、後庭にはきらめく星座を象徴した石組みがあります。

 

施設長

 

 

鎌田 晃彰
かまた  てるあき

 介護老人保健施設は、要介護者の入院と在宅の間に位置し、在宅復帰に向けて支援する施設です。「おおぞら」も利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら生活機能の向上・維持を目指して、総合的に援助します。それには利用者が今後どのような人生を送ることがよいかを見極めながら、家族をまじえてバックアップしてゆこうと考えています。そして介護老人保健施設退所後も引き続き在宅生活を支援して、「自立」に資する介護を提供したいと考えています。

 これからも高齢化社会の進展に伴い、要介護者や認知高齢者の増加が予想されます。「おおぞら」は地域包括システムを構築して、利用者の支援をさらに拡げたいと考えています。

施設紹介

施設サービス(入所)

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  日常生活のケアを中心にリハビリテーション、
  レクリエーションなどを含めた総合的な生活
  支援を行い、利用者様の1日も早い家庭復帰
  を目指します。

 

 

 

《ご利用できる方》要介護1~5の方

 

短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護サービス (ショートステイ)

ご家族の病気、旅行、休養などの理由により、ご家庭での介護が一時的に困難になった場合 短期間ご利用いただけます。

《ご利用できる方》要支援1~2  要介護1~5の方

所在地 〒933-0874富山県高岡市京田490番地
電 話 0766-26-5111
担当/山川、生源
FAX 0766-26-6661
概 要 ・施設長/鎌田 晃彰
・面会時間/8:30〜19:30
職員数 63名(医師、薬剤師、看護師、介護職員、理学療法士3名、作業療法士2名、言語聴覚士1名、その他)
入所定員 100名(含む短期入所利用)
療養室 個室/8室、2人室/8室、4人室/19室

施設の特色

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 介護保険を利用して自宅退院を支援する施設です。平成12年4月に全国老健の研修施設に指定されました。
 また、おおぞらに隣接して、広々とした通所リハビリテーション(デイケア)を移転増員し、ケアハウスと有料老人ホームを併設しております。
 ケアハウス内には、ボランティアルームや地域交流室があり、地域の皆様とのふれあいを大切にしていきたいと思っています。

おおぞら入所リハビリ

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 当施設では、リハビリ専門職である理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を手厚く配置し、病院とご自宅を結ぶ中間施設として、また在宅生活を継続するための支援施設として、お一人お一人の状態に合わせたリハビリテーションを提供しています。特に県内には言語聴覚士が在中している施設はまだ少なく、言語障害や摂食・嚥下障害のリハビリテーションができるのも当施設の特色です。また認知機能低下に対する短期集中リハビリテーションを実施し、認知症の進行予防にも取り組んでいます。

 その他、定期的に園芸活動や、講師を招いて臨床美術音楽療法も積極的に取り入れています。

ご利用料金

入所・短期入所の費用

区 分 品 名 日 額 内 容







介護サービス費 要介護度・利用
する部屋のタイプ
によって設定
介護サービスにかかった
費用の1割、2割又は3割負担
(介護保険負担割合証に記載)
入 所 食 費
短期入所食費
1日 1,800円 食費にかかる材料原価、調理費
450円
700円
650円
居住費
滞在費
(短期入所)
従来型
個室
1,668円 光熱水費・部屋代
多床室 377円
任意 日常生活費 実費 別紙
おやつ代 実費 別紙
入所者加算料金 特別な
室料
個室 2,400円 テレビ/電話機/ユニットバス/トイレ/洗面/湯沸/冷蔵庫/応接セット/ロッカー/
インターネット接続
2人室 1,200円 トイレ/冷蔵庫/応接セット/ロッカー
テレビ
レンタル
100円/日 電気代含む (2人室は50円/日)
洗濯代 実費 業者へ依頼
電話代 実費  
理容代 実費 毎月 第1、第3月曜日が散髪日

※食費・居住費(滞在費)/負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている額となります。
※介護サービス費・食費・居住費(滞在費)は非課税です。

お支払方法

 毎月15日までに前月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。
 現金、銀行振込、金融機関口座自動引き落としの3方法があります。

所定疾患施設療養費について

令和3年4月の介護報酬改定におきまして、所定疾患施設療養費()の算定要件に変更がございましたので、お知らせいたします。                                          

【所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件】

① 所定疾患施設療養費(Ⅱ)については、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。                              

② 所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。

③ 所定疾患施設療養費(Ⅱ)の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

イ 肺炎

ロ 尿路感染症

ハ 帯状疱疹 (抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)

二 蜂窩織炎

ホ 慢性心不全の憎悪 (令和64月介護報酬改定より追加)

④ 肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。

⑤ 算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射処置の内容を診療録に記載していること。                        

⑥ 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。                                          

 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が、感染対策に関する研修を受講していること。

 【所定疾患施設療養費についてのお知らせ】

 【所定疾患施設療養費の算定状況について 令和2年度】

 【所定疾患施設療養費の算定状況について 令和3年度】

交通アクセス

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